債権回収のための財産開示手続の大幅改正

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民事執行法の財産開示手続が大幅に改正されます(2020年4月1日施行)。

1、財産開示手続と改正の必要性
 勝訴判決等を得たにもかかわらず、相手方が支払いをしない場合には、強制執行を申し立てて、相手方の財産を差し押さえることができます。もっとも、その前提として、差し押えるべき相手方の財産を特定しなければなりません。
 そのような財産を特定するための制度として、平成15年に、債務者の財産に関する情報を債務者自身の陳述により取得する手続として、「財産開示手続」が創設されていました。
 しかしながら、この「財産開示手続」の利用実績は年間1000件前後と低調に推移し、制度の実効性を向上させる必要があると指摘されていました。
 そのような指摘を受け、今回の改正では制度が大幅に見直され、債権者による積極的な活用が期待されています。

2、改正の概要

(1)改正スケジュール等
 令和元年5月10日、財産開示手続の改正を含む「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」が、成立し、同月17日に公布されています。
 施行日は、2020年4月1日とされています。

(2)主な改正内容(財産開示手続に関して)
ア 申立権者の拡大
 改正前:仮執行宣言付判決、支払督促、執行証書以外の執行力ある債務名義を有する者に限定
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 改正後:執行力がある債務名義を有する者は全て申立権者に
  例.協議離婚の際に、養育費等について(執行認諾文言付の)公正証書で定めた場合も申立可能

イ 債務者への罰則を強化
 改正前:正当な理由なく、債務者が財産開示期日に出頭せず、又は宣誓を拒んだ場合や、債務者が財産開示期日において陳述すべき事項について陳述せず、又は虚偽の陳述をした場合債務者が財産開示期日に出頭しなかったり、虚偽の陳述をした場合→ 罰則は30万円以下の過料だけ
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 改正後:6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金、という刑事罰に

ウ 第三者からの情報取得手続を新設
 改正前:債務者本人から財産に関する情報を取得する制度であり、債務者本人から十分な情報が得られない場合、第三者から財産の情報を取得するために、主に弁護士法23条の2による弁護士会を通じた照会が利用されていました。
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 改正後:民事執行法の中に、以下のような第三者から債務者の財産に関する情報を取得する制度を創設

<第三者から債務者の財産に関する情報を取得する制度>
 申立権者(※)は、以下の事柄について、以下の公的な機関や金融機関等に対し、情報を提供することを命ずるよう、裁判所に申立てをすることができる。
①登記所(登記官)に対して
 債務者が所有権の登記名義人である土地・建物その他のものの強制執行又は担保権実行のために必要な事項
②市町村、日本年金機構等に対して
 給与債権等に関する事項
③銀行等、振替機関等に対して
 預貯金債権などの事項
  
※申立権者:
(1)執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
(2)債務者の財産について一般の先取特権を有することを要する文書を提出した債権者