消費税の新ルール「インボイス制度」とは

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(改正消費税法が令和5年(2023年)10月1日から施行され、新たに、インボイス制度が導入されます)


1.インボイス制度とは
 インボイス=invoiceとは、日本語で「請求書」を意味します。そして、インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書」を用いるという制度であり、令和5年10月1日からスタートする予定です。


2.インボイス制度で何が変わる?
 例えば、ある商品がA工場で製造されて、B店が仕入れて販売し、消費者が購入するとします。B店は、A工場から1100円(うち消費税100円)で仕入れ、消費者に5500円(うち消費税500円)で売却しました。このときB店は、500円-100円=400円の消費税を納付することになります。
 このように、“売上にかかる消費税”から“仕入にかかる消費税”を差し引くことを仕入税額控除といいます。
 しかしインボイス制度が導入されたのちは、B店はA工場から交付された「適格請求書」を保存しなければ、仕入税額控除の適用を受けることができず、500円の消費税を納付しなければならないのです(※1)。


3.「適格請求書」を発行するための準備
 上記2の例におけるA工場が「適格請求書」を発行するためには、納税地を管轄する税務署に税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し(郵送またはe-Taxによる)、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。申請を認められた事業者には登録番号が通知されますので、登録番号などの記載要件を備えた「適格請求書」を発行することが可能となります(※2)。

なお、インボイス制度開始日から「適格請求書発行事業者」になるためには、令和5年9月30日までに登録申請書を提出する必要があります。ただし、登録申請書が提出されてから登録通知まで、郵送の場合約2か月半、e-Taxの場合約1か月の期間を要します(令和5年8月10日時点)。そのため、令和5年10月1日から「適格請求書」を発行するためには、その処理期間を踏まえて、早めに申請手続きをする必要があります。


4.インボイス制度導入による免税事業者への影響
 これまで、2年前の課税売上高が1000万円以内の事業者は、免税事業者として消費税の納付を免れることができました。先ほどの例でいうと、A工場は本来であれば100円の消費税を納付しなければならないところ、免税事業者であれば納付が免除されます。しかし、免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録をすることができません
 そのため、課税事業者に変更して適格請求書発行事業者となるか、もしくは免税事業者のままでいるのかの判断を迫られることになります。免税事業者のままでいた場合、取引先は仕入額控除をすることができず、そのため取引関係を見直されるおそれがありますので注意が必要です(※3)。
 日本の事業者の過半数は免税事業者であり、特に個人事業主の約75%が免税事業者ともいわれているところ、インボイス制度は、これら中小事業者の減収や廃業にもつながりかねないとの批判が上がっています。それ以外にも、課税事業者となることにより経理事務が煩雑になる、個人事業主の個人情報が流出するおそれがある等の問題点も指摘されているところです。


※1 簡易課税制度についての説明は省略します。
※2 適格請求書の記載事項及び記載例については、国税庁のホームページをご確認下さい。
※3 免税事業者からの仕入れに係る経過措置についての説明は省略します。