相続に関する大改正 ~不動産にかかる新制度の創設~

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1、相続土地国庫帰属法
(1)制度の概要
 令和5年4月27日に、相続土地国庫帰属法(正式名称:「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」)が施行されています。
  これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
 しかし、この法律により、希望者が承認申請を行い、法務局による審査を受けて通過すれば、相続した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらえるようになりました。
(2)対象外となる土地
 次のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。
【申請の段階で却下となる土地】
 ア 建物がある土地
 イ 担保権や使用収益権が設定されている土地
 ウ 他人の利用が予定されている土地
 エ 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
 オ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

【該当すると判断された場合に不承認となる土地】
 ア 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 イ 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 ウ 土地の管理・処分のために除去しなければならない有体物が地下にある土地
 エ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 オ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

(3)費用
 申請する際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。
 さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。なお、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります。

(4)申請方法
法務局のホームページに記載のある資料を事前に用意した上で、法務局へ相談し、その上で、申請書類を作成し、提出することになります。


2、相続登記の義務化
 令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化され、正当な理由がないにもかかわらず、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となりますので、注意が必要です。