性的姿態撮影等処罰法の施行について

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令和5年7月13日より、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(いわゆる「性的姿態撮影等処罰法以下、同法で処罰される罪を「撮影罪」と表記します。)が施行されました。
 今回の記事では、撮影罪の処罰対象等についてQ&A形式で確認していきます。


Q1、撮影罪の処罰対象となるのはどのような行為ですか。
A1、処罰対象となるのは、以下の行為です。
①他人の性的な姿を一定の態様・方法で撮影する行為(2条、性的姿態等撮影
②①の撮影行為により生まれた記録を提供したり、公然と陳列したりする行為(3条、性的影像記録提供等
③①の撮影行為により生まれた記録を、提供・公然陳列の目的で保管する行為(4条、性的影像記録保管
④他人の性的な姿を一定の態様・方法でライブストリーミングにより不特定・多     数の者に配信する行為(5条、性的姿態等影像送信
⑤④の配信行為により送信された影像を記録する行為(6条、性的姿態等影像記録


Q2、A1の①~⑤の行為は今までは処罰対象にはなっていなかったのでしょうか。
A2、
 これまでも例えば各都道府県のいわゆる迷惑防止条例によって盗撮行為が処罰されたり、児童買春等処罰法のひそかに児童ポルノを製造する罪などにより処罰対象とされてきたものはありました。
 しかしながら、各都道府県の迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰範囲や懲役期間、罰金の範囲が異なるという不均衡があり、いずれの都道府県で撮影されたのかが特定できないと処罰できないという問題(※特に都道府県を跨いで移動する航空機内の盗撮行為)が指摘されていました。
 また、児童ポルノ製造罪は保護の対象が児童のみであり、児童以外の者は処罰の対象にはならないという問題がありました。
 なお、盗撮画像の第三者提供(A1の②)、第三者提供を目的とした保管(A1の③)、盗撮画像だと認識した上での記録(A1の⑤)はいずれも新たに処罰行為として定められました。


Q3、刑罰の重さはこれまでと違うのでしょうか。
A3、
 これまで各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていた盗撮行為(撮影罪における性的姿態等撮影)についてみると、性的姿態撮影等処罰法では、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められています(※「拘禁刑」は令和7年の刑法改正で新設される見込みであり、それまでは懲役刑として扱われます)。
 一方で、これまでの迷惑防止条例をみると、例えば東京都迷惑防止条例や愛知県迷惑防止条例では盗撮行為に対する刑罰は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされており、常習行為の場合でも2年以下の懲役又は200万円以下の罰金にとどまっていました。
 したがって、盗撮行為に関しては、性的姿態撮影等処罰法の施行によって厳罰化が図られたと考えることができます。


Q4、性的姿態等撮影罪で処罰の対象となる撮影とはどのような内容のものでしょうか。
A4、
 性的姿態等撮影罪は、「性的姿態等」を撮影対象とし、その撮影が一定の態様・方法による場合を処罰対象としています。
 まず、「性的姿態等」とは具体的には、
・性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
・人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を内容としています。

また、処罰対象となる撮影の方法・態様は、
(1)正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
(2)同意しない意思の形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為
(3)誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為
(4)正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の者であるとき。)

と定められています。

このような規定の内容から、電車やエスカレーター等で女性のスカート内部を撮影する行為、泥酔した者の下着姿を撮影する行為、性行為中に相手方に無断でその様子を撮影する行為、16歳未満の者の同意を得て性的な部位を撮影する行為などが性的姿態等撮影罪の処罰の典型例となります。


Q5、日常生活の中で、やましい意図がなくとも「性的姿態等」を撮影してしまう場合もあると思うのですが、処罰される危険はないでしょうか。
A5、
 撮影罪は過失犯を処罰するものではないので、例えば風景を撮影していたところ、たまたま通りかかった下着姿の者が映り込んだとしても処罰対象ではありません(ただし、第三者への提供等は別論であり、要らぬ疑いを生まないためにはデータを消去することが望ましいです)。

また、撮影自体は意識的な場合であっても、「正当な理由」がある場合は処罰対象ではありません。
この「正当な理由」が認められ得るケースとして、法務省のホームページでは、
・医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合
・親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭において上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
・地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合
が挙げられています。