年次有給休暇の時季指定義務

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Q1、年次有給休暇とはどのような制度でしょうか。
A1、
 年次有給休暇とは、毎年一定の日数、賃金をもらいながら取得できる休暇のことです。使用者は、原則として、有給休暇を有する労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければなりません。
 労働者は、始期と終期などの具体的時季を指定する方法によって、年次有給休暇を取得することができます。これを時季指定権といいます。


Q2、労働者の指定した時季に有給休暇を与えると、業務に支障が生じるのですが、どうしたら良いでしょうか。
A2、
 労働者の時季指定に対し、使用者は、労働者の請求した時季に年次有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の時季に与えることが出来ます。これを時季変更権といいます。
 ただし、時季変更権を行使した場合でも、使用者が代わりの時季を指定できるわけではなく、あくまで、労働者が改めて別の時季を指定することになります。


Q3、「事業の正常の運営を妨げる場合」とはどのような意味でしょうか。
A3、
 時季変更権を行使するためには、労働者の時季指定が客観的にみて「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たることが必要です。この判断は、事業所の規模、業務内容、当該労働者の担当する職務内容等、代替要員確保の難易、同時季に年次有給休暇を取得している他の労働者の有無、これまでの慣行等さまざまな事情を総合して行います。


Q4、時季指定義務とは何ですか
A4、
 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらいなどの理由から取得が低調な状況にありました。そこで、労働基準法が改正され、平成31年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇日数のうち年5日は、使用者が取得時季を指定して与えることが必要となりました。これを時季指定義務といいます。
 ただし、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者や労使協定で計画的に取得日を定めて年次有給休暇を5日以上与えている労働者に対しては、使用者による時季指定はできません。
 使用者が時季指定をする場合は、労働者に取得時季の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
 また、年次有給休暇の時季指定を実施しようとする使用者は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載し、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。


Q5、具体的にどのように時季を指定したら良いでしょうか。
A5、
 使用者は、年次有給休暇の基準日(年始や年度初め)を設定し、年次有給休暇取得計画表を作成します。そして、基準日に5日間の時季指定をしておく方法や、基準日から半年経過後に、年次有給休暇の取得日数が5日未満となっている労働者に対し時季指定を行うなどの方法が考えられます。

※年次有給休暇制度について、詳しくは、厚生労働省のリーフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかいやすい解説」をご覧ください。

厚生労働省のリーフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかいやすい解説」
 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf